レンタル料金について

利用料の負担について

介護保険の利用者負担額を決める所得基準は以下の通りです。
  詳しくは弊社福祉用具相談員にご相談ください。

自己負担割合所得基準
1割本人の合計所得金額が160万円未満の方

 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の方
2割本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上の方

 本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方
3割 本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の方
自己負担割合所得基準
1割本人の合計所得金額が160万円未満の方

 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円未満、または2人以上世帯で346万円未満の方
2割本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円以上、または2人以上世帯で346万円以上の方

 本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で280万円以上340万円未満、または2人以上世帯で346万円以上463万円未満の方
3割 本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計額が、単身世帯で340万円以上、または2人以上世帯で463万円以上の方

※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で基礎控除や人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。
※前年度の収入・所得をもとに判定されます。

カナエ

同じ福祉用具でも、借りる方の所得によって月額レンタル料が変わるということです詳しくは弊社福祉用具相談員にご相談ください。

レンタルサービスのご利用にあたって

レンタル料金の計算方法

レンタルご利用期間は1カ月単位です。

レンタル開始月

・契約日(納品日)がその月の15日以前  : 1ヶ月分全額
・契約日(納品日)がその月の16日以降  : 1ヶ月分の半額

レンタル終了月

・解約日(引取り日)がその月の15日以前 : 1ヶ月分全額
・解約日(引取り日)がその月の16日以降 : 1ヶ月分の半額

同月内に契約と解約があった場合

・1ヶ月分全額

レンタル料金のお支払いについて

  • レンタル料金は毎月末締めで、翌月中旬に前月分の請求書を郵送。翌27日にお客様ご指定の銀行口座のより自動引き落としにてお支払いいただきます。
  • ご利用最終月のレンタル料金は、商品引取りの際に現金でお支払いいただく場合もあります。
ナカちゃん

1月利用分については2月中旬に請求書が届き、
2月27日に口座から引き落としがあるという流れです

納品・引取りについて

  • 基本的に納品・引取りの代金はレンタル料金に含まれております。
  • 次の①~④に該当する場合、実費をお支払いいただくことがあります。
    ①納品・引取り時に特別な作業が必要な場合。
    ②介護保険サービス定期用地域以外への納品・引取り。
    ③契約期間中にお客様の都合によりレンタルの商品の移動を行う場合。
    ④介護保険を利用されない場合

その他

  • レンタル商品の購入への切り替えはいたしません。
  • 契約期間中にご利用者(ご契約者)以外の者にレンタル商品を転貸したり、譲渡することはできません。
  • 万が一、ご使用中に不具合が生じた場合は、無償で修理・交換いたします。但し、故意または間違った使用による故障や破損の場合は別途修理代金をご請求させていただく場合がございます。
  • 下記①~③に該当する場合、必ず事前にご連絡ください。ご連絡いただけない場合、レンタル料金の全額をご負担いただくことがごいます。
    ①医療機関に入院する 
    ②介護保険施設に入所する 
    ③その他、給付限度額を超えた場合や、自立と判定されたとき

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